資格確認書は、マイナ保険証を利用していない方などに交付される書類です。医療機関等を受診する際に提示することで、これまでの健康保険証と同様に受診することができます。
マイナ保険証とは、マイナンバーカードに健康保険証の利用登録を行ったものです。医療機関や薬局の受付でマイナンバーカードを提示することで、健康保険証として利用できます。
<マイナンバーカードの有効期間>
発行日から10回目の誕生日(未成年者は5回目)まで
<電子証明書の有効期間>
年齢問わず発行日から5回目の誕生日まで
※有効期限の2~3ヶ月前を目途に有効期限通知書が送付されます。
詳しくはこちらをご覧ください。
資格確認書は、マイナ保険証を利用していない方などに交付される書類です。医療機関等を受診する際に提示することで、これまでの健康保険証と同様に受診することができます。
健康保険組合では、マイナ保険証の利用登録状況やマイナンバーカードの有効期限等を正確に確認できない場合があります。
そのため、医療機関等の受診時に支障が生じないよう、対象となる方へ資格確認書をお送りしています。
マイナ保険証をご利用いただける場合は、引き続きマイナ保険証をご利用ください。
資格情報のお知らせは、ご自身の健康保険の資格情報をお知らせするための通知です。記号・番号などの資格情報を確認することができます。
なお、資格情報のお知らせのみでは医療機関等を受診することはできません。 マイナ保険証と併せてご利用ください。
いいえ。資格情報のお知らせのみでは医療機関等を受診できません。受診の際は、マイナ保険証または資格確認書をご利用ください。
再発行いたしますので、健康保険組合までご連絡をお願いします。
健康保険の記号・番号については、「資格確認書」「資格情報のお知らせ」またはマイナポータルで確認できます。
マイナポータルでの確認方法
任意継続被保険者の保険料は、事業主分の負担がなくなるため全額自己負担になります。保険料を決めるもととなる標準報酬月額は、原則として次のうちのいずれか低いほうになります。
- 資格喪失時の標準報酬月額
- その健保組合の全被保険者の平均の標準報酬月額
※2を超える場合、規約の定めがあれば、1または1と2の間で健保組合が定める額とすることも可能。
詳しくは健康保険組合へお問い合わせください。
退職後は以下のいずれかを選択することになります。
・任意継続被保険者制度を利用する
・国民健康保険に加入する
・ご家族の健康保険の扶養に入る
それぞれ条件が異なるため、ご自身に適した制度をご選択ください。