病気やけがで働けないとき【傷病手当金】
「傷病手当金」について
業務外の病気やケガ(メンタルヘルス不調含む)により仕事を休み、給与の支払いを受けられないときは、生活保障のため「傷病手当金」が支給されます。傷病手当金の支給を受けるには、4つの条件をすべて満たしていることが必要です。
支給条件
①業務外の病気やケガで、医師の指示により病院または自宅で療養している
②仕事に就くことが出来ない状態である(労務不能)
※労務不能かどうかは、医師の意見等をもとに健康保険組合が判断します。
③会社から給与の支払いを受けていない
※給与が支払われている場合でも、その額が傷病手当金より少ないときは、差額が支給されます。
④連続した3日(待期期間)を含め、4日以上会社を休んでいる
※待期期間には土日・祝日・有給休暇も含まれます。
※申請時には、待期期間を含めた労務不能期間を記入してください。
支給金額
傷病手当金は、休業1日につき標準報酬日額(*)の3分の2相当額が支給されます。
また、当健保組合では独自の付加給付制度があり、上記法定給付額と付加給付を合わせて標準報酬日額の約85%相当額が支給されます。
*毎月の給与をもとに健康保険組合が決定する給付計算の基準額
支給額算定・調整について
- 傷病手当金の支給額は、支給開始日以前の直近12カ月間の給与をもとに決定される「標準報酬月額」の平均額を基に算定されます。
- 障害基礎年金、障害厚生年金などを受給しているときは、傷病手当金は支給されません。ただし年金の額が傷病手当金の額を下回るときは、その差額が支給されます。
支給には連続した3日間の待期期間が必要
傷病手当金の支給は、「連続した3日間の待期期間(土日・祝日・有給休暇を含む)」を満たしていることが条件です。待期期間とは、傷病のため連続して3日仕事を休んだ期間のことです。待期期間が完成した後、4日目以降も引き続き仕事を休んでいる場合に、4日目から傷病手当金が支給されます。

支給期間は通算1年6カ月
傷病手当金の支給期間は、同一の病気やけがについて、実際に支給を受けた期間を「通算して1年6カ月」です。出勤等により支給されなかった期間がある場合でも、その期間は支給期間に含まれないため、残りの支給可能期間について受給できます。

退職後の傷病手当金の受給について
傷病手当金は退職後も条件を満たしていれば受給できます。継続受給するためには、次の条件を満たしている必要があります。
退職後も受給できる条件
①退職日まで継続して健康保険の被保険者期間が1年以上あること
②退職日時点で傷病手当金を受給している、または受給できる状態であること
③病気やけがにより引き続き仕事に就くことができないこと
※退職日に出勤して賃金の支払いを受けた場合などは、退職後の継続給付が受けられなくなることがあります。
保険給付の時効について
健康保険法における消滅時効は2年です。(健康保険法第 193条)申請をしないまま2年経つと、給付を受ける権利を失います。早めの申請を心がけましょう。
傷病手当金の消滅時効は「就労不能になった日ごとにその翌日から2年」です。