病気やけがで働けないとき 【傷病手当金】

病気やけがで働けないときは「傷病手当金」が給付されます

業務外の病気やケガにより仕事を休み、給与の支払いを受けられないときは、生活保障のため「傷病手当金」が支給されます。傷病手当金の支給を受けるには、4つの条件をすべて満たしていることが必要です。

支給条件

支給金額

傷病手当金は、休業1日につき標準報酬日額(*)の3分の2相当額が支給されます。
また、当健保組合では独自の付加給付制度があるため、上記の法定給付額と付加給付を合わせて標準報酬日額の約85%相当額が支給されます。

 *毎月の給与をもとに健康保険組合が決定する給付計算の基準額

支給には連続した3日間の待期期間が必要です

傷病手当金の支給は、「連続した3日間の待期期間(土日・祝日・有給休暇を含む)」を満たしていることが条件です。待期期間とは、傷病のため連続して3日仕事を休んだ期間のことです。待期期間が完成した後、4日目以降も引き続き仕事を休んでいる場合に、4日目から傷病手当金が支給されます。

支給期間は通算1年6カ月

傷病手当金の支給期間は、同一の病気やけがで支給を始めた日から1年6カ月間です。出勤等で不支給期間がある場合は、その分の期間を延長し、通算して1年6カ月まで支給を受けられます(令和2年7月2日以降に支給が開始された場合)。

退職後の傷病手当金の受給について

傷病手当金は退職後も条件を満たしていれば受給できます。継続受給するためには、次の条件を満たしている必要があります。

  • 退職日まで継続して健康保険の被保険者期間が1年以上あること
  • 退職日時点で傷病手当金を受給している、または受給できる状態であること
  • 病気やけがにより引き続き仕事に就くことができないこと

なお、退職日に出勤して賃金の支払いを受けた場合などは、退職後の継続給付が受けられなくなることがあります。

傷病手当金の申請について

傷病手当金(付加金)請求書(A4×2)

手続き・申請ページはこちらをご参照ください

傷病手当金に関するQ&A