病気やけがで働けないとき 【傷病手当金】
病気やけがで働けないときは「傷病手当金」が給付されます
業務外の病気やケガにより仕事を休み、給与の支払いを受けられないときは、生活保障のため「傷病手当金」が支給されます。傷病手当金の支給を受けるには、4つの条件をすべて満たしていることが必要です。
支給条件
- 業務と無関係の病気やケガで、医師の指示により病院または自宅で療養している
- 仕事につけない状態である(労務不能)
※労務不能かどうかは、医師の意見等を参考に健康保険組合が判断します。 - 会社から給与がもらえない状態である
※給与が支払われている場合、その額が傷病手当金より多いときは支給されません。傷病手当金の額より少ないときは、その差額分だけが支給されます。 - 連続した3日を含み4日以上会社を休んでいる
※3日間は待期期間として支給されません。
※申請時には、待期期間を含めた労務不能期間を記入してください。
支給金額
傷病手当金は、休業1日につき標準報酬日額(*)の3分の2相当額が支給されます。
また、当健保組合では独自の付加給付制度があるため、上記の法定給付額と付加給付を合わせて標準報酬日額の約85%相当額が支給されます。
*毎月の給与をもとに健康保険組合が決定する給付計算の基準額
- 傷病手当金の支給額は、支給開始日以前の直近12カ月間の給与をもとに決定される「標準報酬月額」の平均額を基に算定されます。
- 障害基礎年金、障害厚生年金などを受給しているときは、傷病手当金は支給されません。ただし年金の額が傷病手当金の額を下回るときは、その差額が支給されます。
支給には連続した3日間の待期期間が必要です
傷病手当金の支給は、「連続した3日間の待期期間(土日・祝日・有給休暇を含む)」を満たしていることが条件です。待期期間とは、傷病のため連続して3日仕事を休んだ期間のことです。待期期間が完成した後、4日目以降も引き続き仕事を休んでいる場合に、4日目から傷病手当金が支給されます。

支給期間は通算1年6カ月
傷病手当金の支給期間は、同一の病気やけがで支給を始めた日から1年6カ月間です。出勤等で不支給期間がある場合は、その分の期間を延長し、通算して1年6カ月まで支給を受けられます(令和2年7月2日以降に支給が開始された場合)。

退職後の傷病手当金の受給について
傷病手当金は退職後も条件を満たしていれば受給できます。継続受給するためには、次の条件を満たしている必要があります。
- 退職日まで継続して健康保険の被保険者期間が1年以上あること
- 退職日時点で傷病手当金を受給している、または受給できる状態であること
- 病気やけがにより引き続き仕事に就くことができないこと
なお、退職日に出勤して賃金の支払いを受けた場合などは、退職後の継続給付が受けられなくなることがあります。