医療費のしくみと自己負担
医療費支払いのしくみ
病気やけがをしたとき、医療機関の窓口でマイナ保険証または資格確認書を提示すると、医療費の一部を自己負担することで診療を受けることができます。
残りの医療費は、医療機関から社会保険診療報酬支払基金(支払基金)を通じて健康保険組合へ請求されます。
健康保険組合では、診療内容が記載された診療報酬明細書(レセプト)を確認し、支払基金を通じて医療機関へ医療費を支払います。

医療費の一部を窓口で負担します
医療機関を受診したときは、年齢や所得などに応じて医療費の一部を窓口で負担します。
自己負担分を除いた医療費は、健康保険から支払われます。
| 負担額 | 負担する人 |
|---|---|
| 窓口での自己負担分 | 加入者 |
| 自己負担分を除いた医療費 | 健康保険組合 |
※自己負担割合は年齢や所得などによって異なります。
医療費の財源は保険料です
医療機関の窓口で支払う自己負担分を除いた医療費は、健康保険から支払われています。
健康保険の主な財源は、事業主と皆さまから納めていただく保険料です。健康保険を将来にわたって大切に使っていくためにも、適正な受診を心がけ、医療費の適正化にご協力をお願いします。
医療費控除について
1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合、確定申告により医療費控除を受けられる場合があります。
健康保険組合が発行する医療費通知は、医療費控除の申告に利用できます。
医療費控除の対象となる医療費や計算方法、確定申告の手続きについては、国税庁ホームページをご確認ください。
医療機関の窓口で支払う自己負担額について
70歳未満の人の場合
病気やけがをして医療機関で診療を受けるとき、マイナ保険証または資格確認書を提示すれば、外来・入院にかかわらず医療費の一部(小学校入学~69歳は3割)を負担するだけで医療が受けられます。自己負担以外の残りの医療費は健保組合が負担しています。これを被保険者では「療養の給付」、被扶養者では「家族療養費」といいます。
70~74歳の人の場合
健康保険で医療を受ける70~74 歳の被保険者・被扶養者の一部負担は、所得に応じて2割または3割になっています。
所得水準に見合った負担割合について、窓口での確認方法は以下のとおりです。
A マイナ保険証〔オンライン資格確認を導入している医療機関〕
オンラインで確認されます。
B 資格確認書・マイナ保険証〔オンライン資格確認を導入していない医療機関〕
「高齢受給者証」が交付されていれば、併せて窓口に提示します。
※現役並み所得者の自己負担は3割。
※75歳以上は後期高齢者医療制度に加入します。
健康保険が使えない場合があります
健康保険は、病気やけがの治療を対象としています。美容を目的とした診療や予防を目的とした診療などは、原則として健康保険の対象となりません。
また、業務上・通勤途中の病気やけがには、原則として労災保険が適用されます。
なお、故意や不正な行為などによる場合は、健康保険の給付が制限されることがあります。