家族を扶養に入れる・外す
家族を扶養に入れる・外す
対象となる方

・子どもが生まれた
・結婚により家族を扶養に入れたい
・配偶者が退職した
・家族の収入が減少した など
申請書類
被扶養者異動届
提出期限

事象発生から5日以内

添付書類

 

事象 添付書類 補足
①こどもの出生 住民票(世帯全員分の続柄が記載されたもの。写し可。) 夫婦共働き(配偶者が被扶養者でない)の場合、年間収入が多い方の被扶養者となります。

年間収入には、育休中の育児休業給付金等を含みます。

②上記以外 扶養状況届(中学生以下を除く)

住民票(世帯全員分の続柄が記載されたもの。写し可。)

・国民年金第3号被保険者関係届(20歳以上60歳未満の配偶者を扶養に入れる場合)

その他は【被扶養者認定に必要な添付書類】でご確認のうえ、所定の書類を添付してください。

 

扶養状況届(A4×2)
国民年金第3号被保険者関係届
補足

・続柄や収入、居住形態等により、添付書類が異なります。また、所定の書類以外にも、健保組合が必要とする書類の提出を求めることがあります。

・被保険者または被扶養者が出産した場合は、出産に関する手続きもご確認ください。なお、希望者には育児雑誌を無料でお送りします。

対象となる方

・被扶養者が就職した

・被扶養者の収入が増加した

・離婚した

・被扶養者が亡くなった など

申請書類
被扶養者異動届
提出期限

事象発生から5日以内

添付書類

・就職による場合は就職先の「資格情報のお知らせ」(資格取得年月日の確認できる書類の写し)

・「資格確認書」(被扶養者から外す家族の分)※お持ちの場合のみ返却

 

 

補足

・この先1年間における収入が130万円を超えることが明らかな場合、生計維持関係がなくなった場合、離婚等。その他の書類の提出をお願いすることがあります。

・就職日(就職先の健康保険に加入した日)以降は、当健保組合の保険証を使用してはいけません。

 

【扶養家族の方が亡くなられた場合】

申請書類の「扶養しなくなった日」は、亡くなられた日の翌日を記入してください。また、亡くなったときの手続き(埋葬料の請求)もご確認ください。

関連情報

当健康保険組合脱退後、国民健康保険に加入する場合等は、以下の当健保組合の資格を喪失した証明書が必要になる場合があります。

健康保険被保険者・被扶養者資格証明書発行依頼書
このページのトップへ