高額な医療費がかかったとき 【高額療養費】
1カ月(同じ月の1日~末日)に医療機関等で支払った医療費の自己負担額が自己負担限度額を超えると、「高額療養費制度」により負担が軽減されます。なお、高額療養費は月ごとに計算されます。
窓口負担を軽減するには
これから入院・手術をする方へ
医療機関窓口での支払いを自己負担限度額までに抑える方法は、マイナ保険証と資格確認書のどちらを利用するかによって異なります。
「マイナ保険証」を利用し、医療機関で限度額情報の提供に同意した場合は、事前申請不要です。
窓口にて自己負担限度額が適用されます。
| マイナ保険証を利用する | 資格確認書を利用する | |
|---|---|---|
| 申請 | 申請不要 | 限度額適用認定証の申請が必要 |
| 医療機関への提示 | マイナ保険証 | 資格確認書・限度額適用認定証 |
※オンライン資格確認に対応していない医療機関等を受診する場合や、資格確認書を利用する場合は、事前に「限度額適用認定証」の交付を受けてください。資格確認書とともに医療機関へ提示することで、窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。
高額療養費制度の自己負担限度額一覧(1か月あたり)
自己負担限度額は、年齢や標準報酬月額によって異なります。以下の表でご自身の区分をご確認ください。
【お知らせ】令和8年8月診療分より自己負担限度額が改定されました。詳細は厚生労働省ホームページをご確認ください。
高額療養費の限度額表

【注意】高額療養費の対象外の費用
高額療養費の対象となるのは、「保険診療に係る自己負担額」です。
- 入院時の食事代
- 差額ベッド代(個室利用等の室料差額)
- 保険適用外の治療やサービスに係る費用 などは対象となりません。
医療費100万円の場合の自己負担額と付加給付制度
以下では、標準報酬月額28万円~53万円未満の方が医療費総額100万円の診療を受けた場合を例に、高額療養費制度および当組合の付加給付制度についてご説明します。
1,000,000円医療費がかかった場合でも、高額療養費制度と健保独自の付加給付制度を併せて最終の自己負担額は25,040円となります。

付加給付金の手続きは不要です。医療機関から届く診療報酬明細書(レセプト)をもとに、診療月の3か月以降に自動支給します。
さらに自己負担を軽減する制度
次のような場合は、負担軽減措置が設けられています。
合算高額療養費
家族の医療費を合算し、限度額を超えた分が払い戻しされます。
※同一世帯内で高額な自己負担(70歳未満は21,000円以上)が2件以上ある場合
特定疾病の特例
血友病、透析が必要な慢性腎不全、血液凝固製剤の投与に起因するHIV感染症については毎月の自己負担限度額が10,000円*となります。あらかじめ「特定疾病療養受療証」の交付を受け、マイナ保険証または資格確認書とあわせて医療機関の窓口に提示します。ただしマイナ保険証によるオンライン資格確認が可能な場合や、資格確認書〈特定疾病の記載あり〉の場合は「特定疾病療養受療証」の窓口提示は不要です。
*透析を要する70歳未満で標準報酬月額53万円以上の人は20,000円。
高額医療・高額介護合算療養費
医療保険と介護保険の自己負担額を合算した額が設定された限度額を超えた場合、超えた分が払い戻されます。限度額は年齢、所得により異なります。