高額な医療費がかかったとき 【高額療養費】

長期入院をしたり特定の病気にかかり、1カ月(同じ月の1日~末日)に医療機関等で支払った医療費の自己負担額が一定の上限額(自己負担限度額)を超えた場合、申請により超えた額が「高額療養費」として支給されます。なお、高額療養費は月ごとに計算されます。

窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えるには

これから入院・手術をする方へ

  マイナ保険証を利用する 資格確認書を利用する
申請 申請不要

限度額適用認定証の申請が必要

健康保険限度額適用認定証申請書

※マイナ保険証を利用し、医療機関で限度額情報の提供に同意した場合は、原則として事前申請不要です。

※オンライン資格確認を導入していない医療機関等では、事前に健康保険組合に申請して「限度額適用認定証」の交付を受けておきましょう。マイナ保険証または資格確認書〔限度額の記載がないもの〕とともに医療機関へ提示することで、窓口での支払いを自己負担限度額にとどめることができます。保険薬局や指定訪問看護事業者から療養を受けた場合も同様です。

高額療養費制度の自己負担限度額(1か月あたり)

医療費の自己負担限度額(1カ月あたり)

※【 】内は多数該当(過去1年以内に3回以上の支給を受けた場合の4回め以降)の限度額
※「現役並みⅠ、Ⅱ」の該当者が窓口支払いを自己負担限度額に留めるには「限度額適用認定証」が必要です。ない場合は、いったん医療機関等の窓口で「現役並みⅢ」の支払いを行い、超えて支払った分は、健保組合へ申請後払い戻されます。

[例]医療費総額1,000,000円(標準報酬月額28~50万円)のケース

さらに自己負担を軽減する制度

次のような場合は、負担軽減措置が設けられています。

合算高額療養費

家族の医療費を合算し、限度額を超えた分が払い戻しされます。

※同一世帯内で高額な自己負担(70歳未満は21,000円以上)が2件以上ある場合

特定疾病の特例

血友病、透析が必要な慢性腎不全、血液凝固製剤の投与に起因するHIV感染症については毎月の自己負担限度額が10,000円*となります。あらかじめ「特定疾病療養受療証」の交付を受け、マイナ保険証または資格確認書とあわせて医療機関の窓口に提示します。ただしマイナ保険証によるオンライン資格確認が可能な場合や、資格確認書〈特定疾病の記載あり〉の場合は「特定疾病療養受療証」の窓口提示は不要です。

*透析を要する70歳未満で標準報酬月額53万円以上の人は20,000円。

高額医療・高額介護合算療養費

医療保険と介護保険の自己負担額を合算した額が設定された限度額を超えた場合、超えた分が払い戻されます。限度額は年齢、所得により異なります。