任意継続被保険者制度
任意継続被保険者制度とは、退職後も最長2年間、勤務していたときと同じ健康保険に加入できる制度です。一定の条件を満たすことで、在職中と同様の保険給付を受けることができます。
なお、退職後の健康保険には主に次の選択肢があります。
- 任意継続被保険者制度
- 国民健康保険へ加入
- ご家族の被扶養者になる
※保険料や加入条件はそれぞれ異なりますので、詳細は各窓口へご確認ください。
加入の条件
任意継続被保険者になるには次の条件が必要です。
①資格喪失日までに継続して2カ月以上の被保険者期間があること
②資格喪失日から20日以内に健康保険組合へ加入手続きを済ませること
※健保組合が指定する第1回めの期日までに保険料が納付されない場合は、申し込みがなかったものとされます。
注意事項
- 申請期限(資格喪失後20日以内)を過ぎると任意継続へ加入できません。退職後はお早めに健保組合へご連絡ください。
- 退職後に他の健康保険へ加入した場合は、任意継続へ加入できません。
保険料は全額自己負担
在職中は会社と折半していた保険料をご退職後は全額自己負担していただくため、一般的に在職中より保険料が増えます。保険料を決めるもととなる標準報酬月額は、原則として次のうちのいずれか低いほうになります。
①資格喪失時の「標準報酬月額」
②その健保組合の全被保険者の平均の標準報酬月額
※②を超える場合、規約の定めがあれば、①または①と②の間で健保組合が定める額とすることも可能。
保険料は退職時の標準報酬月額により異なります。個別に試算いたしますので、健保組合までお問い合わせください。
資格がなくなるとき
任意継続被保険者の資格は次の場合に喪失します。
・2年を経過したとき (加入できる期間は最大2年間)
・他の医療保険に加入したとき
・保険料を期日までに納付しなかったとき
・死亡したとき
・75歳に到達したとき
・資格喪失の希望を申し出て健保組合が受理したとき
「資格確認書」を保有している場合は、資格喪失後に必ず健保組合までご返却ください。
傷病手当金を受給中(受給予定)の方へ
傷病手当金を受給中または受給予定の方は、退職後の取り扱いについて事前に健保組合へご相談ください。
任意継続被保険者制度の申込について
任意継続被保険者制度を脱退するとき
健康保険組合(044-861-7830)までご連絡ください。