整骨院・接骨院、はり・きゅう等を利用するとき

整骨院・接骨院、はり・きゅう、あんま・マッサージの施術で健康保険を利用できるのは、一定の条件を満たす場合に限られます。健康保険の対象となる施術内容や利用時の注意事項についてご確認ください。

整骨院・接骨院の場合

健康保険が使えるケース



〇保険適用になる主なケース


×保険適用にならない主なケース

・打撲、ねんざ、挫傷(肉離れなど)
・骨折(ひびを含む)、脱臼の応急手当(応急手当以外は、あらかじめ医師の診察を受けたうえでの同意が必要)

・慢性的な疲れ・肩こり
・スポーツなどによる筋肉疲労
・脳疾患後遺症などのリハビリ
・病気からくる痛み(神経痛・リウマチ・関節炎など)
・加齢からくる痛み(五十肩など)
・漠然とした施術(あんま・マッサージ代わりの利用など)
・通勤途上、業務上の負傷 など

健康保険ご利用時の注意事項

窓口でのお支払いについて

整骨院・接骨院では、「受領委任制度」により、窓口では自己負担分のみを支払い、残りは柔道整復師が健康保険組合へ請求します。

※地方厚生(支)局長と受領委任契約を締結している柔道整復師の施術所に限り適用されます。

はり・きゅう、あんま・マッサージの場合

保険利用の流れ

① 医師の診察 → ② 同意書の発行 → ③ 施術を受ける → ④ 自己負担分を支払う

対象となる主な症状



はり・きゅう


あんま・マッサージ

・神経痛
・リウマチ
・頸椀症候群
・五十肩
・腰痛症
・頸椎捻挫後遺症

・筋麻痺
・関節拘縮
・その他、医師が医療上マッサージを必要と認めた症状

注意事項