他人にけがをさせられたとき【第三者行為】

交通事故、暴力行為、他人の飼い犬によるケガ、食中毒などは「第三者行為」に該当する場合があります。第三者行為による治療で健康保険を使用する場合は届出が必要です。

こんな場合は第三者行為です

ケース第三者行為
交通事故(自転車同士含む)でけがをした
暴力行為でけがをした
他人の飼っている動物に噛まれてけがをした
外食や購入食品などで食中毒になった
自分で転倒した
自損事故でけがをした
通勤中または業務中の交通事故でけがをした ✅※

✅該当する場合は、健康保険証を使用する前または使用後、できるだけ早く健康保険組合へご連絡ください。

※通勤中または業務中の事故は、第三者行為に該当する場合でも、「労災保険(通勤災害・業務災害)」が優先されます。

⚠ 通勤中・業務中の事故は原則として「健康保険の対象外」です

通勤中または業務中の事故は、「労災保険(通勤災害・業務災害)」の対象となる可能性があります。その場合、健康保険は使用できません。事故の状況により取扱いが異なりますので、判断に迷われる場合は健康保険組合にご相談ください。

第三者行為が発生した場合の「お手続きの流れ」

なぜ届出が必要なの?

交通事故や暴力行為、他人の飼い犬によるケガなどの第三者行為では、本来、加害者が治療費を負担することになります。しかし、治療を速やかに受けられるよう、健康保険を使用して受診することができます。
その場合、健康保険組合が後日加害者側へ医療費を請求するため、「第三者行為による傷病届」などの提出が必要になります。

 ※加入している損害保険によっては、保険会社が「第三者行為による傷病届」の作成を援助する場合もあります。

提出書類

第三者行為に関する主な提出書類は以下のとおりです。事故の内容によって提出いただく書類が異なる場合があります。

※交通事故の場合は以下書類に加えて、「事故証明書(写)」(自動車安全運転センター発行)が必要です。

第三者の行為による傷病届
 

事故発生状況報告書
 

負傷原因届

誓約書(任意)

⚠ 示談を行う前に必ずご連絡ください(重要)

示談内容によっては、健康保険組合による加害者への請求(求償)手続きに影響が生じる場合があります。 示談を行う前に、必ず健康保険組合へご連絡ください。