保険料と標準報酬月額
保険料は事業主と被保険者が負担
健康保険料は、被保険者の収入に応じて決められます。毎月の給与額そのものを使って保険料を計算するのではなく、給与などの報酬を一定の幅で区分した「標準報酬月額」をもとに計算します。
健康保険料は、この標準報酬月額に保険料率を乗じて算出し、事業主と被保険者がそれぞれ負担します。
賞与についても同様に、「標準賞与額」に保険料率を乗じて保険料を計算します。
保険料は給与と賞与から天引き
健康保険料は、毎月の給与や賞与から控除されます。
給与にかかる保険料は「標準報酬月額」、賞与にかかる保険料は「標準賞与額」をもとに計算します。

標準報酬月額とは
標準報酬月額は、健康保険料や保険給付額を計算する際の基礎となる金額です。
基本給だけでなく、通勤手当、住宅手当、残業手当など、労働の対価として支給される報酬をもとに決定します。実際の給与額をそのまま使用するのではなく、報酬額を一定の範囲ごとに区分し、その区分に応じた標準報酬月額を使用します。
標準報酬月額の決まるタイミング
| 資格取得時の決定 (入社したとき) |
入社すると同時に健康保険に加入するので、初任給を基礎にして決められます。1〜5月入社の場合はその年の8月まで、6〜12月入社の場合は翌年8月まで適用されます。 |
| 定時決定 | 毎年1回7月1日に、その年の4〜6月の3カ月間*の報酬を平均して決定され、9月1日から翌年8月31日までの1年間適用されます。 *この間の報酬が通常でない場合は年間平均額を元に算定。 |
| 随時改定 | 昇給や降給などで固定的賃金(基本給や家族手当など)が変動し、その月以降の継続した3カ月間の平均月額が2等級以上の差が生じたとき、4カ月目から標準報酬月額を改定します。 残業手当などは非固定的賃金といい、この手当の変動のみでは随時改定は行いません。 |
| 育児休業等終了時・産前産後休業終了時の決定 | 育児休業等の終了日に3歳未満の子を養育している被保険者および、産前産後休業終了日に当該産前産後休業にかかる子を養育している被保険者が、短時間勤務等により、休業終了後3カ月間の報酬の平均額が1等級以上変わった場合は、被保険者の申し出により標準報酬月額を改定します。 |