出産したときに受けられる給付・手当金
出産された場合、出産育児一時金(家族出産育児一時金)、出産育児一時金付加金、出産手当金が支給されます。
| 給付 | どんなとき | 支給金額 | 手続き |
|---|---|---|---|
| 出産育児一時金 家族出産育児一時金 | 被保険者または被扶養者が 出産したとき | 1児につき500,000円 ※医療保障制度対象の産院 | 申請書類はこちら |
| 出産育児一時金付加金 | 被保険者または被扶養者が 出産したとき | 1児につき30,000円 | 出産育児一時金と同様 |
| 出産手当金 出産手当金付加金 | 被保険者が出産のため 仕事を休み、給与の支払いを 受けられないとき | 標準報酬日額の約85%相当額(出産手当金と出産手当金付加金の合計) | 申請書類はこちら |
出産育児一時金(家族出産育児一時金)
被保険者が出産したときは「出産育児一時金」、被扶養者が出産したときは「家族出産育児一時金」が支給されます。支給金額は、1児につき500,000円(産科医療補償制度加算対象出産ではない場合は488,000円)に加え、当組合では付加給付として3万円支給します。(合計最大530,000円)
支給対象となる出産
- 退職後6カ月以内の出産を含む
- 妊娠4カ月以上(85日)経過した出産が対象
- 早産、死産、人工妊娠中絶のいずれについても支給
出産育児一時金の支払制度について(窓口負担の軽減制度)
出産時の窓口負担を軽減する制度として、「直接支払制度」および「受取代理制度」があります。なお、出産費用が出産育児一時金の支給額を下回った場合は、その差額を当健保組合から被保険者へ支給します。
直接支払制度
医療機関との合意に基づき、医療機関が被保険者等に代わって、出産育児一時金の申請・受取を行う制度です。窓口での立て替え払いが不要になります。
※対応していない医療機関もあるため、事前に出産予定の医療機関へご確認ください。
受取代理制度
被保険者に代わって医療機関等が出産育児一時金を受け取る制度です。主に小規模な医療機関等で利用されます。
※利用を希望される場合は、事前に健保組合へご相談ください。
手続きの詳細については、手続き・申請ページをご確認ください。
出産手当金
被保険者が出産のために仕事を休み、その期間給与が支払われないときに支給されます。支給期間は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間です。

- 多胎妊娠の場合、産前期間が42日から98日になります
- 出産が予定日より遅れた場合は、その日数分が支給対象期間に換算されます
- 正常分娩、異常分娩を問わず支給されます
支給金額
休業1日につき支給開始月以前の「直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30」の3分の2相当額 (*)に、当健保組合では独自の付加給付を合わせて標準報酬日額の約85%相当額 (出産手当金+出産手当金付加金)が支給されます。
*被保険者期間が12カ月以上ある場合。12カ月に満たない場合は別途計算
退職後の出産手当金について
退職時に出産手当金の支給要件を満たしている方で、被保険者期間が継続して1年以上あり、在職中か
らの継続給付の要件を満たす場合は、退職後も引き続き出産手当金を受けることができます。
傷病手当金との調整について
傷病手当金と出産手当金を同時に受給できる場合は、出産手当金が優先して支給されます。ただし、
出産手当金の額が傷病手当金の額を下回る場合は、その差額が傷病手当金として支給されます。
産前産後・育児休業中の保険料免除
産前産後休業および育児休業期間中の健康保険料は、事業主の申し出により被保険者本人分、事業主負担分が免除されます。適用条件等の詳細については、勤め先の担当部署にご相談ください。
保険給付の時効について
健康保険法における消滅時効は2年です。(健康保険法第 193条)申請をしないまま2年経つと、給付を受ける権利を失います。早めの申請を心がけましょう。
- 出産育児一時金・家族出産育児一時金の消滅時効は「出産した翌日から2年」です。
- 出産手当金の消滅時効は「就労不能になった日ごとにその翌日から2年」です。