死亡したとき【埋葬料(家族埋葬料)、埋葬費】

被保険者または被扶養者が亡くなったときは、申請により埋葬料(家族埋葬料)・埋葬費を支給します。

埋葬料(家族埋葬料)について

被保険者または被扶養者が亡くなったときは、埋葬を行った遺族に埋葬料(家族埋葬料)および埋葬料付加金が支給されます。

給付項目支給額
埋葬料・家族埋葬料50,000円
埋葬料付加金30,000円
合計80,000円

埋葬費について

埋葬料(家族埋葬料)の対象となる遺族がいない場合は、実際に埋葬を行った方に対し、埋葬にかかった費用を埋葬料(50,000円)の範囲内で支給します。

※埋葬費には付加金は支給されません。

申請について

申請方法および申請書は「被保険者または被扶養者が亡くなったとき」をご確認ください。

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保険給付の時効について

健康保険法における消滅時効は2年です。(健康保険法第 193条)申請をしないまま2年経つと、給付を受ける権利を失います。早めの申請を心がけましょう。