死亡したとき【埋葬料(家族埋葬料)、埋葬費】
被保険者または被扶養者が亡くなったときは、申請により埋葬料(家族埋葬料)・埋葬費を支給します。
埋葬料(家族埋葬料)について
被保険者または被扶養者が亡くなったときは、埋葬を行った遺族に埋葬料(家族埋葬料)および埋葬料付加金が支給されます。
| 給付項目 | 支給額 |
|---|---|
| 埋葬料・家族埋葬料 | 50,000円 |
| 埋葬料付加金 | 30,000円 |
| 合計 | 80,000円 |
埋葬費について
埋葬料(家族埋葬料)の対象となる遺族がいない場合は、実際に埋葬を行った方に対し、埋葬にかかった費用を埋葬料(50,000円)の範囲内で支給します。
※埋葬費には付加金は支給されません。
申請について
申請方法および申請書は「被保険者または被扶養者が亡くなったとき」をご確認ください。
保険給付の時効について
健康保険法における消滅時効は2年です。(健康保険法第 193条)申請をしないまま2年経つと、給付を受ける権利を失います。早めの申請を心がけましょう。
- 埋葬料・家族埋葬料の消滅時効は「死亡した日の翌日から2年」です。
- 埋葬費の消滅時効は「埋葬した日の翌日から2年」です。