よく利用される手続き
よく利用される手続き
対象となる方
・病気やケガのため会社を休んでいる
・給与が支給されない、または減額されている
・連続して3日間休み、4日目以降も仕事を休んでいる
提出期限
随時(事象発生から2年以内)
提出先
詳細情報
対象となる方
・子どもが生まれた
・結婚により家族を扶養に入れたい
・配偶者が退職した
・家族の収入が減少した など
提出期限
事象発生から5日以内
添付書類
| 事象 | 添付書類 | 補足 |
| ①こどもの出生 | ・住民票(世帯全員分の続柄が記載されたもの。写し可。) | 夫婦共働き(配偶者が被扶養者でない)の場合、年間収入が多い方の被扶養者となります。
年間収入には、育休中の育児休業給付金等を含みます。 |
| ②上記以外 | ・扶養状況届(中学生以下を除く)
・住民票(世帯全員分の続柄が記載されたもの。写し可。) ・国民年金第3号被保険者関係届(20歳以上60歳未満の配偶者を扶養に入れる場合) |
その他は【被扶養者認定に必要な添付書類】でご確認のうえ、所定の書類を添付してください。 |
扶養状況届(A4×2)
提出先
詳細情報
補足
・続柄や収入、居住形態等により、添付書類が異なります。また、所定の書類以外にも、健保組合が必要とする書類の提出を求めることがあります。
・被保険者または被扶養者が出産した場合は、出産に関する手続きもご確認ください。なお、希望者には育児雑誌を無料でお送りします。
対象となる方
・被扶養者が就職した
・被扶養者の収入が増加した
・離婚した
・被扶養者が亡くなった など
提出期限
事象発生から5日以内
添付書類
・就職による場合は就職先の「資格情報のお知らせ」(資格取得年月日の確認できる書類の写し)
・「資格確認書」(被扶養者から外す家族の分)※お持ちの場合のみ返却
提出先
詳細情報
補足
・この先1年間における収入が130万円を超えることが明らかな場合、生計維持関係がなくなった場合、離婚等。その他の書類の提出をお願いすることがあります。
・就職日(就職先の健康保険に加入した日)以降は、当健保組合の保険証を使用してはいけません。
【扶養家族の方が亡くなられた場合】
申請書類の「扶養しなくなった日」は、亡くなられた日の翌日を記入してください。また、亡くなったときの手続き(埋葬料の請求)もご確認ください。
対象となる方
・退職後も引き続き当健保組合の健康保険に加入したい
・家族の扶養に入る予定はない
提出期限
退職日の翌日から20日以内
添付書類
保険料を毎月納める場合は 、「任意継続被保険者預金口座振替依頼書」をご提出いただきます。
任意継続被保険者預金口座振替依頼書
詳細情報
補足
保険料の額や納付方法、納付期日等につきましては、健康保険組合へお問い合わせください。