病気やケガをした
病気やケガをした
対象となる方

・病気やケガのため会社を休んでいる
・給与が支給されない、または減額されている
・連続して3日間休み、4日目以降も仕事を休んでいる

申請書類

・記入見本をご確認いただきご記入ください。

・請求書2枚目に担当医からの証明(意見)が必要です。

傷病手当金(付加金)請求書(A4×2)
提出期限

随時(事象発生から2年以内)

詳細情報

傷病手当金について、詳しくは以下をご確認ください。

病気やけがで働けないとき 【傷病手当金】

 

申請方法

健保組合へお問い合わせください。

申請期限

ただちに

添付書類

健保組合に連絡後、以下の書類の提出をお願いします。

第三者の行為による傷病届
事故発生状況報告書
負傷原因届
誓約書(任意)
詳細情報

第三者行為についての詳細は以下をご確認ください。

第三者行為について

補足

先ずは健康保険組合へ連絡し、指示を受けてください。

連絡前に示談しないようにしてください。

上の書類以外にも、健保組合の業務に必要となる書類の提出を求めることがあります。

内容

健康保険組合では、医療費の適正な支出のため、整骨院・接骨院での受診内容を確認しています。

そのため、対象となった方には、点検機関「ガリバー・インターナショナル株式会社」から受診内容に関する照会文書をお送りする場合があります。

照会文書が届きましたら、内容をご確認のうえ、回答をご記入いただき、期限までにご返送ください。

なお、照会は受診から数か月後となる場合がありますので、領収書等は保管をお願いします。

 

申請書類
療養費(療養付加金)支給申請書
提出期限

随時(事象発生から2年以内)

添付書類

担当医が装具や眼鏡の作製・装着を指示した証明(意見書、作製指示書、装着証明書等)、作製に要した費用の領収書、装具の写真と装具を本人が装着している写真を各1枚づつ

提出先

健康保険組合

補足

治療用装具や治療用眼鏡には、年齢等により更新期間(耐用年数)が決められています。前回の申請から更新期間を経過していない場合は給付制限が発生します。

申請方法

電子申請・承認システム(workflow System)

https://fgl1.sharepoint.com/0385/jp0630/SitePages/WorkflowWF01.aspx

(カテゴリー「920_健康保険組合」を選択、申請書ひな形「海外療養費」を選択)

申請期限

随時(事象発生から2年以内)

添付書類

診療内容明細書(医科[様式A・B]または歯科[様式C])、領収書

私用による海外渡航中による場合は調査に関わる同意書

※現地医療機関・医師の記入・押印が必要です。

 

診療内容明細書<医科>様式A・様式B
診療内容明細書<歯科>様式C
海外療養費同意書(2カ国語対応)
補足

給付の対象は、現地で負担した費用の全額ではなく、日本の保険医療に該当する分のみとなります。

申請方法

健保組合へお問い合わせください。

内容

病気やケガで移動が困難なとき、医師の指示により緊急・その他やむを得ず移送されたときの費用の一部を支給します。通常の通院でタクシーを使った等は、移送費の対象とはなりません。

このページのトップへ