病気やケガをしたとき
病気やケガをしたとき
対象となる方

・病気やケガのため会社を休んでいる
・給与が支給されない、または減額されている
・連続して3日間休み、4日目以降も仕事を休んでいる

申請書類

・記入見本をご確認いただきご記入ください。

・請求書2枚目に担当医からの証明(意見)が必要です。

傷病手当金(付加金)請求書(A4×2)
提出期限

随時(事象発生から2年以内)

対象となる方

・入院や手術などで医療費が高額になる見込みがある
・1カ月の医療費の自己負担額が自己負担限度額を超えた
・家族の医療費も含めると高額な負担になった
マイナ保険証を利用し、医療機関等で限度額情報の提供に同意した場合は、申請は不要です。
申請書類
健康保険限度額適用認定証申請書
提出期限

随時

添付書類

不要/すでに交付を受けている限度額適用認定証の有効期限延長申請の場合は、古い証を添付または新しい証と引き換えに必ず返却してください。

提出先

健康保険組合

補足

限度額適用認定証を使用してもしなくても、最終的な自己負担額は同じです。有効期限切れや認定証が不要になったときは、速やかに返却してください。

申請書類
療養費(療養付加金)支給申請書
提出期限

随時(事象発生から2年以内)

添付書類

領収書、診療(調剤)報酬明細書

領収(診療)明細書
提出先

健康保険組合

申請書類
療養費(療養付加金)支給申請書
提出期限

随時(事象発生から2年以内)

添付書類

担当医が装具や眼鏡の作製・装着を指示した証明(意見書、作製指示書、装着証明書等)、作製に要した費用の領収書、装具の写真と装具を本人が装着している写真を各1枚づつ

提出先

健康保険組合

補足

治療用装具や治療用眼鏡には、年齢等により更新期間(耐用年数)が決められています。前回の申請から更新期間を経過していない場合は給付制限が発生します。

申請方法

健保組合へお問い合わせください。

申請期限

ただちに

添付書類

状況に応じて、以下の書類の提出をお願いします。

第三者の行為による傷病届
事故発生状況報告書
負傷原因届
誓約書(任意)
補足

先ずは健康保険組合へ連絡し、指示を受けてください。

連絡前に示談しないようにしてください。

上の書類以外にも、健保組合の業務に必要となる書類の提出を求めることがあります。

申請方法

電子申請・承認システム(workflow System)

https://fgl1.sharepoint.com/0385/jp0630/SitePages/WorkflowWF01.aspx

(カテゴリー「920_健康保険組合」を選択、申請書ひな形「海外療養費」を選択)

申請期限

随時(事象発生から2年以内)

添付書類

診療内容明細書(医科[様式A・B]または歯科[様式C])、領収書

私用による海外渡航中による場合は調査に関わる同意書

※現地医療機関・医師の記入・押印が必要です。

 

診療内容明細書<医科>様式A・様式B
診療内容明細書<歯科>様式C
海外療養費同意書(2カ国語対応)
補足

給付の対象は、現地で負担した費用の全額ではなく、日本の保険医療に該当する分のみとなります。

申請書類
療養費(療養付加金)支給申請書
提出期限

随時(事象発生から2年以内)

添付書類

領収書、診療(調剤)報酬明細書

※加入していた健康保険に支払った医療費の領収書と、送られてきた診療(調剤)報酬明細書が必要です。

領収(診療)明細書
提出先

健康保険組合

内容

整骨院・接骨院からの医療費の請求には、健康保険の対象にならない施術の請求や架空請求・水増請求といった不適切な請求が一部に見受けられます。そこで、健保組合では皆さんに納めていただいた大切な保険料を正しく使うために、施術日や負傷原因、施術内容について文書により確認させていただく場合があります。
当健康保険組合はこの業務を点検機関「ガリバー・インターナショナル㈱」に委託しております。点検機関より皆様に、確認のための照会文書「柔道整復師(整骨院・接骨院)での受診に伴う確認について」を送付させていただくことがあります。封書が送られてきましたら、回答をご記入のうえ期限までに必ず「保険管理センター」宛にご返送下さい。
この照会は、受診した数ヵ月後になりますので、確認のためにも領収書等の保管をお願いいたします。
皆様のご協力をお願いいたします。

対象となる方

・限度額適用認定証を利用できず、高額な医療費を自己負担した方

・高額療養費の支給までの間、医療費の支払いが困難な方

申請方法

健保組合へお問い合わせください。

内容

限度額適用認定証を提示できず高額な医療費を支払った場合、高額療養費および付加金が支給されるのは受診月の3ヵ月以降になります。当座の医療費支払いに充てるため、後に支給される高額療養費の一部を、無利子でお貸しする制度です。

申請方法

健保組合へお問い合わせください。

内容

人工透析を受けている慢性腎不全の方など、厚生労働大臣が指定した特定の疾病について、医療費の自己負担額が減額されます。申請書に医師の証明を受けて健保組合へ申請すると、療養受給者証が交付されます。

申請方法

健保組合へお問い合わせください。

内容

病気やケガで移動が困難なとき、医師の指示により緊急・その他やむを得ず移送されたときの費用の一部を支給します。通常の通院でタクシーを使った等は、移送費の対象とはなりません。

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