随時(事象発生から2年以内)
随時
不要/すでに交付を受けている限度額適用認定証の有効期限延長申請の場合は、古い証を添付または新しい証と引き換えに必ず返却してください。
健康保険組合
限度額適用認定証を使用してもしなくても、最終的な自己負担額は同じです。有効期限切れや認定証が不要になったときは、速やかに返却してください。
随時(事象発生から2年以内)
領収書、診療(調剤)報酬明細書
健康保険組合
随時(事象発生から2年以内)
担当医が装具や眼鏡の作製・装着を指示した証明(意見書、作製指示書、装着証明書等)、作製に要した費用の領収書、装具の写真と装具を本人が装着している写真を各1枚づつ
健康保険組合
治療用装具や治療用眼鏡には、年齢等により更新期間(耐用年数)が決められています。前回の申請から更新期間を経過していない場合は給付制限が発生します。
電子申請・承認システム(workflow System)
https://fgl1.sharepoint.com/0385/jp0630/SitePages/WorkflowWF01.aspx
(カテゴリー「920_健康保険組合」を選択、申請書ひな形「海外療養費」を選択)
随時(事象発生から2年以内)
給付の対象は、現地で負担した費用の全額ではなく、日本の保険医療に該当する分のみとなります。
随時(事象発生から2年以内)
領収書、診療(調剤)報酬明細書
※加入していた健康保険に支払った医療費の領収書と、送られてきた診療(調剤)報酬明細書が必要です。
健康保険組合
整骨院・接骨院からの医療費の請求には、健康保険の対象にならない施術の請求や架空請求・水増請求といった不適切な請求が一部に見受けられます。そこで、健保組合では皆さんに納めていただいた大切な保険料を正しく使うために、施術日や負傷原因、施術内容について文書により確認させていただく場合があります。
当健康保険組合はこの業務を点検機関「ガリバー・インターナショナル㈱」に委託しております。点検機関より皆様に、確認のための照会文書「柔道整復師(整骨院・接骨院)での受診に伴う確認について」を送付させていただくことがあります。封書が送られてきましたら、回答をご記入のうえ期限までに必ず「保険管理センター」宛にご返送下さい。
この照会は、受診した数ヵ月後になりますので、確認のためにも領収書等の保管をお願いいたします。
皆様のご協力をお願いいたします。
-300x136.png)
・限度額適用認定証を利用できず、高額な医療費を自己負担した方
・高額療養費の支給までの間、医療費の支払いが困難な方
健保組合へお問い合わせください。
限度額適用認定証を提示できず高額な医療費を支払った場合、高額療養費および付加金が支給されるのは受診月の3ヵ月以降になります。当座の医療費支払いに充てるため、後に支給される高額療養費の一部を、無利子でお貸しする制度です。
健保組合へお問い合わせください。
人工透析を受けている慢性腎不全の方など、厚生労働大臣が指定した特定の疾病について、医療費の自己負担額が減額されます。申請書に医師の証明を受けて健保組合へ申請すると、療養受給者証が交付されます。
健保組合へお問い合わせください。
病気やケガで移動が困難なとき、医師の指示により緊急・その他やむを得ず移送されたときの費用の一部を支給します。通常の通院でタクシーを使った等は、移送費の対象とはなりません。