出産したとき
出産したとき
対象となる方
・被保険者または被扶養者が出産した
・妊娠85日(4カ月)以上で出産した
・流産、死産、人工妊娠中絶を含む出産に該当した
申請書類
不要
提出期限
出産施設より基金を通じて出産費用の連絡があります。
添付書類
不要
補足
申請不要です。異常分娩で医療費が高額になりそうなときは限度額適用認定証をご利用ください。出生児を被扶養者にするときは、その手続きが必要です。
対象となる方
・被保険者または被扶養者が出産した
・妊娠85日(4カ月)以上で出産した
・流産、死産、人工妊娠中絶を含む出産に該当した
提出期限
随時(事象発生から2年以内)
添付書類
直接支払制度(利用しない)の合意文書の写し、出産事実の証明書類(申請書への記入・押印、住民票等)、領収書の写し
補足
提出期限
随時(事象発生から2年以内)
添付書類
出産事実の証明書類(申請書への記入・押印、住民票等)、領収書の写し
補足
海外での出産は産科医療補償制度の対象外のため、給付額は付加金とあわせて518,000円(産科医療補償制度対象のときは530,000円)になります。
提出期限
随時(事象発生から2年以内)
添付書類
請求書に証明が必要です。担当医からの証明(意見)を受けた後、会社へ提出し事業主の証明を受けてください。
補足
申請書の記入見本をご確認ください。
関連情報
提出期限
事象発生から5日以内
添付書類
・住民票(世帯全員分の続柄が記載されたもの。写し可。)
※夫婦共働き(配偶者が被扶養者でない)の場合、年間収入が多い方の被扶養者となります。
年間収入には、育休中の育児休業給付金等を含みます。こちら【被扶養者認定に必要な添付書類】でご確認のうえ、所定の書類を添付してください。
詳細情報
補足
希望者には育児雑誌を無料でお送りします。
関連情報
申請方法
健保組合へお問い合わせください。
内容
直接支払制度を利用できない医療施設が、その代わりに導入する制度です。出産費用のうち出産育児一時金(付加金を含む)を超えた分のみ支払うのは同じですが、出産前に医療施設の記入・押印を受けた申請書を健保組合に提出する必要があります。