高齢者医療制度について
前期高齢者の医療費
前期高齢者医療制度とは?
65~74歳の前期高齢者を対象とした、被用者保険(健康保険組合や協会けんぽなど)と国民健康保険との間の、医療費負担の偏在を調整するためのしくみが前期高齢者医療制度です。この制度は、後期高齢者医療制度(75歳以上)のように独立した制度ではなく「制度間の医療費負担の不均衡の調整」を行うための枠組みとして設けられています。退職などで被保険者の資格を失わなければ、前期高齢者である74歳までは継続して被用者保険の療養費の給付などを受けられます*。
*……被保険者・家族とも医療費の自己負担割合は3割(70~74歳の人は所得に応じて2割または3割)。
高齢者の医療を支える前期高齢者納付金
前期高齢者の約8割が加入する国民健康保険の財政支援のため、健保組合などから前期高齢者納付金が拠出されており、高齢者の医療を支えています。しかし近年この納付金による支出が健保組合などの財政を圧迫しています。前期高齢者医療制度は前期高齢者の加入率で負担を調整するしくみで、全国平均の加入率よりも低い健保などは納付金を納めることになります。また、前期高齢者の医療費が増えると前期高齢者納付金の負担も大きくなります。健保組合を守るためには、前期高齢者の生活習慣改善による健康づくりをはじめ、医療費適正化への取り組みが重要です(例:はしご受診や時間外受診を避ける、ジュネリック医薬品やお薬手帳の利用など)。
後期高齢者医療制度
75歳に到達した人は、これまで加入していた国保や健保からはずれて、すべて「後期高齢者医療制度」に加入します。対象となる方には「後期高齢者医療資格確認書」が新しく交付され、そこに限度額適用認定および限度額適用・標準負担額減額認定についても表記されます。
またマイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」により通知されます。
※後期高齢者医療制度における資格確認書は、2025年7月までは全員に交付される暫定運用となります。
対象となる人
75歳以上の人全員(65〜74歳で一定の障害がある人も含む)。
保険料
健保組合の被扶養者だった人*も含め、対象者全員が納める。
医療費の窓口負担
一般の方:1割負担
一定以上の所得がある方**:2割負担
現役並み所得者:3割負担
運営
「後期高齢者医療広域連合」という運営主体が、都道府県や市(区)町村と協力し、高齢者の方々への給付やサービスなどを行います。
*お住まいの地域により負担軽減措置もあります。
**課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯の場合200万円以上、複数世帯の場合合計320万円以上の方
※後期高齢者医療制度に移行した被保険者に75歳未満の被扶養者がいる場合は、その被扶養者も加入資格を失います。
健保組合は高齢者医療制度を支える財源のひとつです
健保組合は「後期高齢者医療制度」への支援金、65〜74歳の前期高齢者への納付金というかたちで、高齢者医療制度の財源を支えています。高齢化の進展にともなって、高齢者医療への拠出金は増加の一途をたどっているため、かなりの負担が健保組合にかかっています。