特定疾病で治療を受けるとき
厚生労働大臣が定める特定疾病に該当する方は、申請により医療機関での窓口負担額が軽減され、自己負担限度額が1か月10,000円(*)となります。
*人工透析を受ける70歳未満で標準報酬月額53万円以上の方は、自己負担限度額が1か月20,000円となります。
対象となる特定疾病
次のいずれかに該当する方が対象です。
- 血友病
- 人工透析を受けている慢性腎不全
- HIV感染症(血液凝固因子製剤の投与に起因するもの)
※対象者への配慮のため、申請書や資格確認時の画面等では別の疾病名で表示される場合があります。
申請方法
- 申請を希望される場合は、まず健康保険組合までご連絡ください。
- 「特定疾病認定申請書」へ必要事項を記入し、医師の証明を受けてください。
- 健康保険組合へ申請書を提出してください。
- 健康保険組合で認定後、特定疾病情報が登録されます。
認定後の受診方法
マイナ保険証をご利用の方
マイナ保険証をご利用の方(資格確認書をお持ちでない方)には、「特定疾病療養受療証」は発行されません。
認定後、オンライン資格確認に特定疾病情報が登録され、医療機関で確認できるようになります。
※情報反映まで一定期間かかる場合があります。
資格確認書をご利用の方
資格確認書をご利用の方には、「特定疾病療養受療証」を交付します。受診時は資格確認書と併せて医療機関へ提示してください。
注意事項
- 認定を受けるには申請が必要です。
- 医師の証明または疾病にかかったことを確認できる書類の提出が必要です。
- オンライン資格確認への反映に時間を要する場合があります。