立て替え払いをしたとき【療養費・家族療養費】
医療機関等を受診する際は、原則としてマイナ保険証または資格確認書を利用します。
ただし、やむを得ない事情により医療費を全額自己負担した場合や、治療用装具を購入した場合などは、申請により「療養費(被扶養者の場合は家族療養費)」として払い戻しを受けられる場合があります。
療養費を申請できる主なケース
- やむを得ない事情により、医療費を全額自己負担したとき
- 他の健康保険の資格で受診し、医療費を返還したとき
- 医師の指示により、コルセットなどの治療用装具を購入したとき
- 9歳未満の小児が、弱視等の治療用眼鏡・コンタクトレンズを作成したとき
- 医師の同意を受けて、はり・きゅう・あんま・マッサージを受けたとき
- 生血液の輸血を受けたとき
- 緊急その他やむを得ない事情により移送されたとき
払い戻される金額
実際に支払った費用の全額が払い戻されるわけではありません。健康保険で認められている治療方法・基準により算定した額から、自己負担分を差し引いた額が療養費として支給されます。
保険給付の時効について
健康保険法における消滅時効は2年です。(健康保険法第 193条)申請をしないまま2年経つと、給付を受ける権利を失います。早めの申請を心がけましょう。
- 療養費・家族療養費の消滅時効は「医療費などを支払った日の翌日から2年」です