入院したときの食事代【入院時食事療養費】
一部を自己負担します
入院したときの食事代は、標準負担額が定められていて、患者本人が自己負担(被保険者・被扶養者とも同額)します。これを超えた分については「入院時食事療養費」として健保組合が病院へ支払います。特別メニューなどを希望した場合の特別料金などは自己負担することになります。
なお、入院時の食事代の標準負担額は高額療養費の対象とはなりません。
| 所得区分等 | 入院期間 | 自己負担額(1食につき) |
|---|---|---|
| 一般 | ー | 550円 |
| 指定難病・小児慢性特定疾病 | ー | 330円 |
| 住民税非課税世帯等 | 90日以内 | 270円 |
| 住民税非課税世帯等 | 90日超 | 220円 |
| 住民税非課税世帯のうち、 所得が一定基準に満たない70歳以上 | ー | 130円 |
※住民税非課税世帯等の方で、過去1年間の入院期間が90日を超える場合は、減額の適用に申請が必要です。
※療養病床に入院する65歳以上の方は、食費のほかに居住費の負担があります。