差額を自己負担する医療を受けたとき【保険外併用療養費】

健康保険では、保険診療と保険適用外の診療を同時に受ける「混合診療」は原則として認められていません。ただし、国が定める「評価療養」「患者申出療養」「選定療養」については、保険診療と併用することが認められています。この場合、通常の保険診療と共通する部分には健康保険が適用され、保険適用外となる部分は全額自己負担となります。

保険外併用療養費のイメージ(先進医療を受け、総医療費が100万円の場合)

保険診療と共通する部分には健康保険が適用され、先進医療などの保険適用外の費用は自己負担となります。

保険診療と併用できる主なケース

先進医療を受けたとき

先進医療にかかる費用は自己負担となりますが、通常の保険診療と共通する部分には健康保険が適用されます。

入院時に個室などを希望したとき

患者本人の希望により個室などを利用した場合、差額の室料は自己負担となります。
※病院側の都合や治療上の必要がある場合は差額の負担はありません。

紹介状なしで200床以上の病院に初診・再診したとき

紹介状を持たずに一定の医療機関を受診した場合、通常の医療費とは別に特別の料金が必要となる場合があります。

時間外診療・予約診療を受けたとき

診療時間外の受診や予約診療など、患者本人が選択するサービスについて、別途料金が必要となる場合があります。

歯の治療で保険外の材料を使ったとき

歯科治療で保険適用外の材料などを選択した場合、保険診療との差額を自己負担する場合があります。

患者申出療養

患者申出療養は、患者からの申出を起点として、保険適用されていない治療を、一定のルールのもとで保険診療と併用できる制度です。
利用を希望する場合は、かかりつけの医師などにご相談ください。現在ページでも、患者申出療養は患者の申出を起点とする仕組みとして案内されています。